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Q&A

自己破産の弁護士費用|相場はいくら?安く抑える方法は?

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年1月10日

多額の借金がかさんで返済ができなくなってしまった方や、リストラ・病気などで無収入になり債務の支払いができなくなってしまった方は、弁護士に依頼をして自己破産をすることで借金問題を解決できます。

ただ、自己破産をするときに「弁護士費用」が心配だという方は多いのではないでしょうか。

ただでさえお金がない状況ならば、自己破産の費用を安く抑えるため自力で手続きをしたいと思うことは当然です。

しかし、自分自身で自己破産手続を行うことは現実的ではありませんので、弁護士に依頼することをおすすめします。

今回は、自己破産するときに必要になる弁護士費用をなるべく安く抑える方法を解説します。

1 自己破産はどのような制度か

そもそも、自己破産とはどういった制度なのか、簡単にご説明します。

自己破産は、裁判所に申立をして、借金の支払い義務を原則として全額免除してもらう手続です。

借金の免除のことを、「免責」といいます。

詳細は裁判所によって異なりますが、自己破産すると、マイホーム・査定額20万円以上の車など、各地の裁判所が定めた基準を超えた財産は基本的にすべて処分・換価され、債権者に配当されるため、失うこととなります。

ただ、始めから大きな資産を持っていない人の場合は失うものはほとんどないといえます。

99万円以下の現金は残すことができますし、家財道具・生活必需品などを処分されることもありません。

なお、自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続があります。

この2つの手続のどちらになるかは申立てをした際に裁判所が判断しますが、どちらの手続になるかは、自己破産の費用を考える面でも非常に重要です。

⑴ 同時廃止

手持ちの財産がほとんどなく、免責不許可事由が見受けられない人が自己破産するときに利用される手続です。

簡易的な手続になるため、裁判所に支払う費用も数万円で済み、裁判所に申立をしてから3か月程で免責を受けられます。

⑵ 管財事件

裁判所が定める基準以上の財産がある人や、免責不許可事由が見受けられる人が自己破産するときの手続です。

破産管財人(管財人弁護士)が選任され、自己破産する人の財産を処分・換価(現金化)して債権者へ平等に配当するため、手続終了までそれなりの時間がかかります。

申立をしてから免責を受けられるまでは最低でも約4か月かかります。

また、破産管財人へ最低20万円を支払わなければならず、少なくとも1回以上破産管財人との打ち合わせや裁判所からの呼び出しに対応する必要があるため、同時廃止手続よりも負担が多いと言えます。

2 自己破産の弁護士費用相場

同時廃止と管財事件とでは、かかる費用も手間も相当異なります。

自己破産するときに必要な費用には、裁判所への予納金(裁判所費用)と、弁護士費用があります。

管財事件の場合、その両方が高額になり、さらに破産管財人へ報酬を支払わなければなりません。

⑴ 同時廃止の場合

同時廃止の弁護士費用は20~30万円程度が目安です。

裁判所費用は、収入印紙1500円、郵便切手代数千円、官報公告費1万円あまりで、合計2万円程度でしょう。

⑵ 管財事件

管財事件の弁護士費用は30万円~50万円程度が相場です。

裁判所費用は、同時廃止の場合より少し高くなりますが2万円程度の金額に加え、破産管財人への報酬が必要となります。

管財事件では破産管財人を選任して換価や配当の業務を任せますが、そのために破産管財人の報酬や経費が必要となり、これは債務者の負担となります。

破産管財人への報酬は、少額管財の場合、最低20万円としている裁判所が多いです。

つまり、管財事件になると、裁判所費用+破産管財人への報酬で、弁護士費用とは別に22万円以上必要になるのです。

【管財事件の弁護士費用が高額になる理由】

管財事件になると、何故弁護士費用まで高額になるのでしょうか。

その理由は、管財事件の方が同時廃止よりも、圧倒的に手間がかかるからです。

管財事件を申し立てると、破産管財人との面談、「債権者集会」への出席、破産管財人からの問い合わせへの対応などの多くの手間がかかります。

また、同時廃止よりも、管財事件の方が長く時間がかかります。

弁護士業務が長期に及ぶと、その分当然費用も高額になります。

更に、免責不許可事由の調査や手持ちの財産調査など、管財事件は同時廃止よりも複雑なことが多いです。

必要書類も多岐に渡るため、書類作成の手間もかかります。

以上のようなことから、管財事件のケースで同時廃止よりも費用が高額になるのは、ある程度仕方のないことといえます。

以上より、同時破産手続きで自己破産をすることが望ましいですが、こればかりは裁判所が判断することであり、ご自身の希望で選択することができません。

しかし、弁護士ならばどちらの手続きになる可能性が高いかを見極めることができるので、気になる方は一度相談をしてみることをおすすめします。

3 弁護士費用が払えない場合

ここまで聞いて「今借金まみれなのだから、何十万円もかかる弁護士費用なんて払えるはずがない」と思われる方は多いでしょう。

しかし、借金問題において、弁護士費用を理由に解決を諦める必要はありません。

⑴ 無料相談や後払い・分割払いを活用

まず、最近は無料で債務整理の相談ができる弁護士事務所が増えてきています。

当法人でも、借金問題に関するお悩みは何度でも相談無料となっております。

もちろん、無料相談を受けられた際に無理に依頼をお誘いすることもありませんので、安心してご利用ください。

また、弁護士費用の「後払い」「分割払い」を受け付けている事務所も多くなっています。

弁護士はそれぞれの方の状況に応じて、支払いやすい方法を提案してくれるでしょう。

費用の不安も含め、まずはいくつかの弁護士事務所で無料相談を受けてみるのもいいかもしれません。

⑵ 弁護士に依頼すると督促・支払いも止まる

弁護士が自己破産などを受任すると、債権者に「受任通知」を発送します。

この受任通知により、原則として債権者からの督促・取り立てが止まりますし、支払いもストップします。

そこで、これまで借金支払いに充てていたお金が浮くため、その分を積み立てることで、弁護士費用を支払うことが十分に可能となる方も多いでしょう。

なお、現在生活保護受給中など、生活が困窮している方の場合、法テラスを利用できることもあります。

4 弁護士事務所は費用だけで選ぶべきではない

以上のように、自己破産しようとすると、決して安いとはいえない程度の費用がかかります。

しかし、自己破産を始めとする債務整理をするとき、費用だけで依頼先の事務所を決めるのは大変危険です。

弁護士にはいろいろな業務があるので、人によってはほとんど債務整理に取り組んでいなかったり、不得意であったりすることもあります。

例えば、自己破産に慣れていない弁護士に依頼すると、工夫次第で同時廃止にすることができる案件でも、安易に管財事件にされてしまって、余計な管財人費用がかかってしまうケースなども有り得ます。

自己破産したいときには「債務整理に集中的に取り組んでいる事務所」を選ぶことが大切です。

費用の安さだけではなく「リーズナブル」かどうか、つまり「値段とサービス内容が釣り合っていること」がポイントとなってくるのです。

少々高くても、その分よいサービスを受けられるなら、結果的に依頼者の方の利益となります。

費用だけで即決せず、複数の弁護士事務所を比較・検討するとよいかと思います。

5 自己破産手続なら弁護士法人心へ

自己破産は、借金問題を根本的に解決するための手段として非常に有効です。

失敗せず、迅速に自己破産手続きを完了させるには、弁護士に依頼することをおすすめします。

当法人は、特に債務整理に注力して取り組んでいる事務所です。

自己破産だけでなく、個人再生・任意整理など、借金に関する相談料は何度でも無料で、ご依頼後の弁護士費用については分割払いが可能な場合もあります。

親身になって対応しますので、費用の不安も含め、お一人で悩まずにまずは当法人の弁護士にご相談ください。

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