Q&A
自己破産のメリット・デメリット|破産後の生活はどうなる?
「自己破産後の生活がどうなるのかよくわからなくて不安」
「自己破産はメリットだらけと聞いたことがあるけれど、デメリットも多いのでは?」
以上は、自己破産についてよく寄せられる疑問です。
借金の返済で苦しいならば「自己破産」が良いという言葉はよく耳にするかもしれませんが、自己破産のメリットやデメリット、自己破産後の生活について、具体的にイメージができる方は少ないでしょう。
このコラムでは、自己破産のメリット・デメリットを基に、自己破産後の人生・生活が一体どうなるのかについて解説します。
1 自己破産とは
自己破産とは、簡単にいうと、裁判所が定める一定の基準を超える額の財産(住宅、自動車、保険など)を処分・換価して債権者に分配し、残った借金について返済を免除してもらうという手続きです。
つまり、自己破産をすることで借金をなくし、新たな生活をスタートすることができるといえます。
2 自己破産のメリット
自己破産を裁判所に認めてもらうと、以下のようなメリットがあります。
⑴ 借金がなくなる
自己破産をすると、滞納していた税金などの例外的に免除されないものを除き、すべての借金が免除されます。
借金の全額免除が認められるのは、債務整理手続の中でも自己破産のみとなります。
自己破産により、借金から解放され、負債のない新たな生活をスタートすることができます。
なお、例外的に免除されないものとしては、税金、保険料、一部の損害賠償金、婚姻費用、養育費、従業員に対する給料、わざと債権者名簿に載せなかった借金、罰金などがあります。
⑵ 貸金業者からの取り立てが止まる
弁護士へ自己破産を依頼した場合、弁護士が、消費者金融などの貸金業者に対し受任通知(弁護士が自己破産の依頼を受けたことを通知する書面)を発送することにより、貸金業者からの電話・手紙等による催促や自宅への訪問などの取立行為が中止されます。
日々悩まされている電話による催促などが止むことで、自己破産の依頼直後から、ひとまずは穏やかな生活を取り戻すことができます。
⑶ 一部の財産は手元に残せる
「自己破産をすると財産が処分される」という話を聞いたことがある方は多いと思います。
確かに、自己破産は自分の財産を処分・換価して債権者に配当をした上で、残った借金を免除するという手続きです。
債権者の不利益を抑えるために、価値のある財産については処分され債権者の返済に充てられてしまいます。
しかし、手持ちの財産がすべて処分されるということはありません。
例えば、生活必需品である家具家財は処分されませんし、現金も99万円以下ならば手元に残すことができます。
マイホームや車がなく、大きな資産を持っていない方ならば、財産の処分もなくして自己破産が終わることもあります。
自己破産の目的は債務者の生活の再建なので、それに必要とされるものは処分されることはないのです。
自己破産を行うことで何もかも失ってしまうというわけではなく、生活に必要な最低限の財産は手元に残すことができます。
ご安心ください。
3 自己破産のデメリット
自己破産は上記のようなメリットしかないのかといえば、そうでもなく、一定のデメリットも存在します。
⑴ 一定の財産を失う
各裁判所によって運用は多少異なりますが、99万円を超える現金、合計額が20万円を超える預貯金、見込額が20万円を超える生命保険解約返戻金、処分見込価額が20万円を超える自動車、土地・建物などの不動産、支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権などの財産は、債権者に分配されます。
そのため、これらの財産は自己破産により失われることになります。
自己破産をすると、ローンの有無に関わらず、車や持ち家は手放すことになる可能性が高いといえます。
⑵ 信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
自己破産をすると、その事実が信用情報機関に一定期間(5年から7年)登録されます。
そのため、以下のことが困難になります。
クレジットカードの発行
まず、自己破産をすると、カード会社から契約を解除されます。
そして、自己破産後、新たなクレジットカードやキャッシングカードの発行の申請をすると、クレジットカード会社は信用情報機関に照会します。
自己破産の情報は信用情報機関に登録されているので、照会されると自己破産していたことが分かってしまい、結果的に審査に通りません。
このような事情から、登録情報が消えるまでは、クレジットカードを所持したり、新規発行をしたりすることは難しいでしょう。
借入れ・ローンの新規契約
信用情報機関に登録されている間、消費者金融から新たな借入れをしたり、ローンを組んだりすることはできません。
住宅ローンだけでなく車のローン、学資ローンなども、信用情報機関に登録情報が残っている間は、申請をしても審査に通らない可能性があります。
なお、携帯やスマホを分割払いで購入するにも信用情報機関への照会がされるので、やはり、審査に通ることは難しいです。
この場合、本体代金を一括払いするのであれば、購入は可能だと思われます。
⑶ 職業制限がある
破産手続開始決定後、免責許可決定が確定するまでの間は、一定の職業に就くことができません。
ここですべてを挙げることはできませんが、たとえば、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、宅地建物取引士などの士業、質屋、古物商、生命保険外交員、警備員などです。
他方で、医師、薬剤師、国家公務員、地方公務員などは制限されません。
なお、免責許可決定が確定したあとは、復職することができます。
自己破産により、永久に職業・資格が制限されることはありません。
また、上記以外の職業でも、自己破産により今の仕事を解雇されるということはないのでご安心ください。仮に解雇された場合、それは不当解雇として争うことができます。
⑷ 自己破産できない場合もある
免責不許可事由に該当すると、借金が免除されないこともあります。
例えば、意図的に財産を隠したり、不動産の名義を変えたりする行為、クレジットカードで購入した商品を現金に換える換金行為、一部の債権者にだけ借金を返済する行為(偏頗弁済)があるとみなされた場合、借金の原因がギャンブルやショッピングなどの浪費である場合などです。
しかし、これらに該当しても、裁量免責により借金が免除されることはよくあります。
お心当たりのある方は弁護士にご相談ください。
⑸ 官報に掲載される
自己破産をすると、政府の機関紙である「官報」に氏名と住所が掲載されます。
しかし、一般人が官報を見ることはほとんどありませんので、官報から周囲に借金がバレることはほとんどないかと思います。
⑹ 保証人への取り立てが行われる
保証人がついていた借金が自己破産により主債務者の支払義務が免除された場合、債権者は保証人に対して借金の支払いを請求することになります。
借金の保証人を家族や友人に頼んでいる方は、あらかじめ保証人に事情を説明しておかなければなりません。
一方、保証人になっていないかぎり、破産者に近しいというだけで、家族や親族が自己破産による影響を受けることはありません。
「自己破産すると家族はどうなってしまうのか…」と不安になる方は多いかと思いますが、実際、家族の財産は処分の対象外ですし、家族・子供の進学、就職、結婚などにも影響はなく、親からの財産の相続権がなくなることもありません。
4 自己破産に関するよくある誤解
自己破産するとできないこと、自己破産することによる影響・結果などについて、誤解されがちなことがありますので、最後に説明をします。
以下のような事実はありませんので、ご安心ください。
⑴ 戸籍や住民票に自己破産したことが記載される?
戸籍や住民票に自己破産したことが記載されるということはありません。
免責不許可となった場合は、本籍地の市町村役場に備え付けられている破産者名簿に記載されることもありますが、破産者名簿は本人以外は閲覧が不可能となっています。
⑵ 選挙権がなくなる?
自己破産しても、選挙権や被選挙権がなくなるということはありません。
これまでと同じように、投票も立候補もできます。
⑶ 引越しや海外旅行ができない?
自己破産しても、引越しも海外旅行もできます。
たしかに、破産管財人が選任された場合、手続が終了するまで、裁判所の許可なしに「住所の移転(引越し)」「長期の旅行」はできません。
しかし、手続終了後は、これまでと同じように、引越しも海外旅行も可能です。
5 自己破産を検討するなら当法人の弁護士へご相談ください
自己破産のメリット・デメリットはご理解いただけましたでしょうか。
自己破産後の生活を少しでもイメージできれば幸いです。
自己破産のデメリットの具合が想像とは違った、メリット・デメリットについてこれまで誤解していたという方も多いのではでしょうか。
借金の状況は人それぞれです。
当法人にご相談いただければ、弁護士がお客様それぞれの借金の状況に応じた適切なアドバイスを致します。
借金問題を解決したい方は、是非当法人にご相談ください。
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